食事券事業実施事務局が事業実施者として行う事業です。
≪事業概要≫
(12)農水省が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること
I新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の利用勧奨
※2 飲食に伴う通常の役務(食事を出す・飲み物を出す等)を超え「特定少数の客に対する
・そば店、うどん店、すし店 (但し、持ち帰り専門店・宅配専門店は不可)
国が行っている事業です。北海道においては、国から委託を受け、北海道商工会議所連合会・Go To Eat 北海道
なお、申請が集中した場合や、申請に不備がある場合は登録承認通知が遅くなる可能性がありますので、予めご了承下さい。
(10)利用者に対して、以下の事項を周知すること
同業組合中央会)に基づき、新型コロナウイルス感染症予防の取組を実施していること
・ファストフード店(但し、持ち帰り専門店・宅配専門店は不可)
以下のA・Bの全ての項目を満たす店舗が対象
※当事業に登録した飲食店で利用可能(お釣りは出ません。)
・販売場所
お住いの地域の金融機関等、道内約400カ所で販売予定
1冊10,000円(1,000円券×10枚綴り)
・発行単位
感染予防対策に取り組みながら営業している飲食店及び食材を提供する農林漁業者を支援するため、
※「登録承認通知メール」又は「登録承認通知書」を受領後、お食事券の取扱が可能となります。
受付時間:平日9時〜18時 (土・日・祝・年末年始を除く、令和3年4月30日(金)まで)
(9)カラオケ設備を有している場合は、キャンペーンの期間中はカラオケ設備を使用しないこと
・ダイニングバー、オーセンティックバー
・利用期間
令和2年11月10日(火)〜令和3年3月31日(水)
・発行総額
100億円
≪問合せ先≫
【取扱店専用】
≪そ の 他≫
(2)「北海道コロナ通知システム」を導入し取得したQRコードを店舗内に掲示し、利用客入店時又は着席時に登録を呼びかけを行うこと
(4)「換気」、「声量」、「三密」に配慮しクラスターの発生を防ぐために、以下(5)〜(8)の内容を含む感染症予防の取組を実施すると共に、
(7)間隔を空けてテーブル・座席を配置するか、テーブル間をパーティション等で区切ること
(6)適切な換気を実施していること(窓・ドアの定期的な開放、換気扇を常時使用する等)
※ステッカー・安心宣言は、
北海道庁HPからお申込み・ダウンロードできます
北海道農業協同組合中央会、札幌商工会議所、道内金融機関、凸版印刷、ニッセンレンエスコート)
(事務局:北海道商工会議所連合会、北海道商工会連合会、北海道商店街振興組合連合会、
B.感染症対策に関すること
「Go To Eat 北海道」お食事券取扱店お問い合わせセンター
◆登録申請の受領後、当事業事務局より「登録承認通知メール」又は「登録承認通知書」が送付されます。
※他グループの客同士が、できるだけ2m(最低1m)以上空くように配置すること
※QRコードはテーブル・メニューなど、着席した利用者の目につく場所に掲示すること
◆登録飲食店で使えるプレミアム付食事券の発行(購入額の25%を上乗せ)
上ノ国町商工会 〒049-0611 北海道檜山郡上ノ国町字大留244番地 TEL:0139−55−2121 FAX:0139−55−2281 Copyrightc
All Rights Reserved.
(11)感染症対策として発せられた国又は地方公共団体からの要請に従うこと
・居酒屋、焼鳥屋、ビヤホール
・事業実施者
北海道商工会議所連合会・Go To Eat北海道食事券事業実施事務局
北海道【Go To Eatキャンペーン食事券】事業について
電話番号:011−351−8645
※「Go To トラベル 地域クーポン券」取扱店舗登録の申請時に必要となりますので、大切に保管下さい。
※3 但し、風営法の許可を有していても本事業に参加している間、利用客に対し接待飲食等営業を
※農水省は利用者からの指摘を受け付ける「相談窓口」を設置します
(8)他グループと相席する場合は、真正面の配置を避けるか、テーブル上にパーティション等で区切ること
(1)「新北海道スタイル」を実践し、「新北海道スタイルステッカー」又は「新北海道スタイル安心宣言」を店頭に掲示していること
・喫茶店
≪登録条件≫
※完売した場合は、その時点で販売終了となります。
・発行総数
100万冊
北海道内全域
・対象地域
H食事中以外はマスクを着用していただく
D店側の感染対策(席の配置や食事の提供方法を制限すること)に協力いただく
(5)店舗入口や手洗い場所には、手指用消毒液等を用意していること
(5)本業が飲食店ではない事業者が営む店舗であっても、「上記(1)〜(3)」に示す対象に該当している場合は可
※1 風営法の「接待飲食等営業」、「特定遊興飲食店営業」に該当する飲食店
・キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、ホストクラブ、スナック、料亭(接待を伴うもの)
・宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
1.店内飲食をメインとしないもの
・専門料理店(日本料理店、中華料理店、ラーメン店、焼肉店、カレー店 など)
※テイクアウト専門店・デリバリー専門店は不可
郵送先:〒063−8691 札幌西郵便局 私書箱28号
※郵送申請の場合は、申請書は商工会議所、商工会、商店街の事務局で受取可能
・販売期間
第1次販売(50万冊) 令和2年11月10日(火)〜
◆登録承認が完了後、「取扱マニュアル」及び「販促ツール」のスターターキットが配布されます。
【利用者専用】
「Go To Eat 北海道」お食事券取扱店お問い合わせセンター
E食事の前に手洗い・消毒していただく
@発熱や咳など異常が認められる場合は、入店をお断りする
・持ち帰り専門店
・お好み焼き、焼きそば、たこ焼き店(但し、いずれも持ち帰り専門店は不可)
※「店内飲食をメインとする飲食店」がテイクアウト・デリバリーのサービスを行っている場合可
A.店舗所在地・業種・営業スタイルに関すること
(1)北海道内の店舗があること
・飲食店登録
令和2年10月26日(月)登録申請開始
※販売店は
公式サイト内の専用WEBサイトに公開されます。
1冊8,000円 ※販売額8,000円の25%(2,000円)を上乗せ
・販売価格
※登録期限終了⇒令和3年1月20日(水)
※【Go To Eat 取扱店登録申請書】在中を明記(郵送料は申請者にて負担)
第2次販売(50万冊) 令和2年11月16日(月)〜令和3年1月29日(金)まで
(13)ガイドラインに遵守していない旨の指摘には適切に対応すること
Aできる限り混雑する時間帯は避けていただく
換金精算等の取扱における要領が記載されてますので、必ずご確認下さい。
電話番号:011−350−5922
受付時間:平日9時〜18時 (令和2年11月4日(水)より開設)
※適切な対応がとられない場合には、登録が取り消されることがあります
G会話の声は控えめにし、大声に繋がりやすい大量の飲酒は避けていただく
F咳エチケットは守っていただく
Cデリバリーやテイクアウトを活用していただく
B大人数でのご利用は避けていただく
その取組内容を店頭に掲示すること
行わず、その旨を店頭に掲示している場合は可。
2.「76 飲食店」であっても、客への接待・遊興(※1、2、3)などを伴う飲食店は不可
・カラオケボックス、カラオケなど他のサービスの提供をメインとする店舗など
・移動販売店舗(キッチン化―)
×対象外となる飲食店の例
・かき氷、アイスクリーム、サンドイッチ店など(但し、いずれも持ち帰り専門店は不可)
・食堂、レストラン
○対象となる飲食店の例
(4)日本標準産業分類「76 飲食店」に該当し、且つ、「その場所で飲食させる事業所」であること
(3)店内飲食をメインとする飲食店であること
(2)食品衛生法の「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ていること
原則WEB申請(10月26日(月)15時より
公式サイトにて申請開始) ※郵送申請も可能
・申請方法
・購入制限
1回の購入につき、お一人様1冊まで(複数回の購入は可能)
・販売方法
販売店にご来店の上、現金で購入