【時短営業等の要請に協力いただいた事業者への支援金について】
令和3年5月16日(日)〜5月31日(月)までを期間として、発令された緊急事態宣言に伴い、
飲食店等を対象とした時短営業等の要請にご協力いただいた事業所に協力支援金を給付されます。
■受付開始:令和3年6月1日(火)〜8月31日(火)
■申請要件:上記の要請内容にご協力いただいた事業者
■支援金額:
≪中小企業・個人事業主≫
・1日の売上高が83,333円以下⇒支援金額:2.5万円
・1日の売上高が83,333円以上、250,000円以下⇒支援金額:2.5万円〜7.5万円
・1日の売上高が250,000円以上⇒売上高の減少額に応じて最大20万円
≪中小企業・個人事業主≫
・1日あたり売上高の減少額に応じて⇒支援金額:最大20万円
■要請期間令和3年5月16日(日)〜5月31日(月)まで ※遅くとも、5月18日(火)までに要請に応じて下さい。

≪資料≫
■対象施設:
※要請期間が6月20日(日)まで延長となりました。
上ノ国町商工会  〒049-0611 北海道檜山郡上ノ国町字大留244番地 TEL:0139−55−2121 FAX:0139−55−2281   Copyrightc All Rights Reserved.
北海道における緊急事態措置(北海道HP)
業種別ガイドライン(内閣官房HP)
・6月1日(火)〜20日(日)までの営業時間短縮等の要請に応じて頂いた協力支援金については、後日、北海道HPに掲載される予定です。
■お問合せ先:
【コールセンター】 TEL:011−350−7377 北海道感染防止対策協力支援金コールセンター
受付時間:8時45分から17侍30分まで(6月は土日対応)
■申請方法:電子申請または郵送にて申請 
■その他:
[飲食店] 飲食店(テイクアウト・宅配を除く)
[遊興施設] バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗、及び
        飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
休業・営業時間短縮要請等について(北海道HP)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、令和3年5月16日(日)〜5月31日(月)までを期間として、
北海道に緊急事態宣言が発令されました。
これに伴い、北海道知事から飲食店等を対象とした時短営業等の要請がなされましたので、お知らせします。
※国による緊急事態宣言が延長され、要請期間も6月20日(日)まで延長となりました。
休業・営業時間短縮要請等について(北海道HP)
@営業時間は5時から20時まで
A酒類の提供は11時から19時まで(利用者による酒類の店内持込も含みます。)

・申請の詳細については、北海道HP「飲食店等向け支援金(緊急事態措置協力支援金)について」からご確認下さい。
[結婚式場] 食品衛生法上における飲食店営業許可を受けて受けている結婚式場

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北海道緊急事態宣言発令に伴う時短営業等の要請について】
≪資料≫
石狩管内(札幌市含む)、小樽市、旭川市以外の事業者の皆様へのお願い(北海道HP)
■要請内容:
B業種別ガイドラインの遵守

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※酒類提供の有無に関わらず、上記の施設(店舗)の内、従来から午後8時を超えて営業している施設(店舗)が対象です。