要件1
■申請期間
@時短対象飲食店等との取引がある事業者
・4月、5月分⇒令和3年6月16日(水)〜8月15日(日)
※卒業枠とは・・・400社限定。事業計画期間内に、@組織再編、A新規設備投資、Bグローバル展開のいづれかにより、
資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
・中小法人等:上限60万円/個人事業主等:上限30万円
【支援金B】
(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている
@ 一時支援金 ※申請受付は終了しました。
要件1
E 小規模事業者持続化補助金(中小企業庁HP)
A 道特別支援金(A・B)
【支援金A】
F その他の制度等一覧
上ノ国町商工会 〒049-0611 北海道檜山郡上ノ国町字大留244番地 TEL:0139−55−2121 FAX:0139−55−2281 Copyrightc
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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上が50%以上減少した
中小法人・個人事業主等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付します。
■支援金概要
■給付対象
要件2
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛等の影響を受けていること
※今年1月に発令された緊急事態宣言地域の飲食店との直接または間接的取引がある事業者又は
緊急事態宣言地域における外出自粛等による直接的な影響を受けていることが条件となります。
2020年11月〜2021年3月の期間の内、いずれかの月で月間事業収入が前年または前々年同月と比較して50%以上
減少していた月があること。
※比較する月を11月または12月とする場合は、前年同月のみ
■主要申請要件
(1)売上が減っている
・申請前の直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1〜3月)の同3カ月の
合計売上高と比較して10%以上減少している。
●各種支援制度一覧
■給付要件(下記の2つの要件が当てはまること)
中小法人等:10万円
個人事業主等:5万円
@対象要件:通常枠の申請要件(上記参考)を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の
自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1〜3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比30%以上減少している事業者
※要件に合致すれば、地域や業種は問いません。
■給付額
【コロナウイルスに関する給付金等の情報】
D 上ノ国町融資制度
・詳細はこちらから⇒上ノ国町融資制度
※支援拡充期間については、現在終了しております。
(2)2019年または2020年比で、2021年1月、2月、3月の売上が50%以上減少していること
■給付額
B 月次支援金(経済産業省HP)
中小法人等:20万円/個人事業主等:上限10万円
■支援金概要
■支援金概要
2021年4月〜2021年6月のいずれかの月の売上が対前年または前々年同月比で30%〜50%未満減少
※売上を前年と比較できない方々への特例措置を実施よてい
※仮に、緊急事態措置等が延長された場合は、対象月の延長を予定
■その他
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が複数月に及び場合や新たに同措置が実施されて対象月が増えた場合などは、
それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な要件を満たせば、申請を行うことができます。
※ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみ
・8月分⇒令和3年9月1日(金)〜10月31日(日)
グローバルV字回復枠:補助額8,000万円超〜1億円 補助率1/2
※グローバルV字回復枠とは・・・100社限定。下記の要件を満たす中堅企業向け特別枠
@直前6カ月間のうち任意の3カ月の合計売上がコロナ以前の同3カ月と比較して、15%以上減少している中堅企業
A補助事業終了後3〜5年で付加価値額又は従業員1人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定している
Bグローバル展開を果たす事業であること
■補助金額(緊急事態宣言特別枠)
注)「道特別支援金A」は、国の一時支援金と重複して受給出来ません。
注)「道特別支援金B」は、国の月次支援金と重複して受給出来ません。
※「道特別支援金A・B」の両方申請は可能です。
北海道では、昨年秋以降の感染症の再拡大に伴い、営業時間短縮や往来・外出自粛などの対策を講じてきており、
時短にご協力頂いた飲食店の取引先や外出・往来自粛等による影響を受けた方々など、全道の様々な事業者の皆様に
経済的な影響が及んでいることから、新たな支援金制度を創出しました。
■給付額
A外出・往来の自粛要請等により、影響を受けた事業者
※道内の外出・往来の自粛要請等の影響により、人流が減少したことで売上が減少した事業者が対象
■その他
■補助金概要
給付要件等は引き続き検討中のため、変更となる可能性があります。
ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、
日本経済の構造転換を目的とし、コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とした補助金制度です。
A補助金額:
(1)従業員数5人以上⇒補助金額100万円〜500万円、補助率 中小企業3/4 中堅企業2/3
(2)従業員数6〜20人以下⇒補助金額100万円〜1,000万円、補助率 中小企業3/4 中堅企業2/3
(3)従業員数21人以上⇒補助金額100万円〜1,500万円、補助率 中小企業3/4 中堅企業2/3
■申請期間
■支援金概要
(2)2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
・令和3年5月31日(月)まで
北海道では、令和3年4月以降、まん延防止等重点措置や緊急事態措置に伴う道の要請などにより、
影響が及んでいる幅広い事業者に対するしえんとして、休業・時短等の協力支援金対象事業者以外で、
国の月次支援金の対象とならない方々を対象に、経営持続化支援緊急特別対策事業による支援を継続
することとし、この支援金に区別分の一時金を設けた給付制度です。
■給付額
給付額=2019年又は2020年の基準月の売上−2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円/個人事業者等:上限10万円
※対象月:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年
の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
※基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
■補助金額
・中小企業
通常枠:補助額100万円〜6,000万円 補助率2/3
卒業枠:補助額6,000万円超〜1億円 補助率2/3
■給付要件(下記の2つの要件が当てはまること)
・給付額=2019年または2020年1月〜3月の合計売上−2021年対象月の売上×3カ月
■申請期間
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の
影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。
(2)事業再構築に取り組む
・事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
要件2
・7月分⇒令和3年8月1日(月)〜9月30日(木)
通常枠:補助額100万円〜8,000万円 補助率1/2(4,000万円超は1/3)
※対象期間:1月〜3月、対象月:対象期間から任意に選択した月
令和3年8月31日(火)まで
■給付対象
(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する。
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで結構です。
・補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復は5.0%)以上増加、又は従業員1人当たり付加価値額の
年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
@時短対象飲食店との取引がある。
※時短対象飲食店(2020年11月〜2021年2月までの間に、北海道知事による時短・休業要請となっている事業者)との
直接・間接的取引がある事業者
■申請期間
令和3年7月2日(金)〜9月30日(木)
C 事業再構築補助金(経済産業省HP)
A外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者
・6月分⇒令和3年7月1日(木)〜8月31日(火)
・中堅企業