■申請受付期間 
■補助金額 
@ 宿泊事業者感染防止対策等支援事業 
■お問合せ先 
【通常分】R3.7.2〜R3.12.31に支払を行った費用
補助金額:上限500万円(補助率1/2以内)
■概要 
●eラーニング受講期間 ※各回先着順
【第1回目】令和3年7月30日(金)〜8月13日(金)
【第2回目】令和3年9月 1日(水)〜9月17日(金)
注意)補助金申請には「eラーニング」を受講し、終了証を取得頂く必要があります。
 
※ひとつの施設につき、特例・通常分あわせて1申請です。
補助上限額:75,000円/補助率:3/4以内
※補助対象の金額は税抜、補助金額は千円未満切捨て
※申請は1事業者につき1回限り
 
■補助対象者 
■その他、詳細等については専用サイトにてご確認下さい。 
■対象経費 
■概要 

(2)緊急事態措置により酒類提供停止の要請等が行われた特定措置区域(※)の飲食店(要請に応じた店)と直接・間接の取引がある
※特定措置区域:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市
B酒類販売事業者特別支援金 
※簡易書留やレターパックなど申請者が郵便物の追跡かつ配達時に受取確認ができるもので郵送してください。
※申請書類等は事務局ホームページよりダウンロード可能です
宿泊事業者感染防止対策等支援金事務局 TEL:011−522−8793(平日10時〜17時まで)
【上乗せ】 ※通常分にのみ上乗せ補助
補助金額:上限250万円(補助率1/4以内)
※対象外経費:事業者の運営経費、人件費、中古品購入、他の公的機関の補助・支援金の交付決定を受けた費用、など
●各補助金一覧(北海道)  
■給付要件 ※下記の全ての条件をみたすこと 
STEP1⇒当補助金事務局ホームページ又はリーフレット掲載のQRコードからeラーニングを受講し、終了証を取得
STEP2⇒申請書の様式を用いて感染防止対策に係る計画を策定・対策実施
STEP3⇒申請書を郵送(簡易書留等)にて送付
郵送先:〒060−8791 飲食店事業者等感染防止対策補助金事務局(※住所の記載は不要です)
 
【特例分】R2.5.14〜R3.7.1に支払を行った費用
補助金額:上限500万円(補助率1/2以内)
コロナウイルスに関する補助金等の情報(北海道)】
■申請受付期間
令和3年7月下旬から令和3年10月15日(金)まで ※当日、消印有効
「給付要件」をみたす、酒税法に規程する酒類販売又は酒類製造の免許を受けている事業者
※北海道内に本社・本店のある中小法人・個人事業者等
■申請方法等 
道内の宿泊事業者が行う感染防止対策の強化に取り組む際に必要な、必需品、機器、備品等の導入及び
ワークスペース整備によるテレワーク環境整備やマイクロツーリズムを始めとするポストコロナを見据えた
ニューノーマルな旅行に関する受入環境整備などの前向きな投資に対する支援制度です。
 
上ノ国町商工会  〒049-0611 北海道檜山郡上ノ国町字大留244番地 TEL:0139−55−2121 FAX:0139−55−2281   Copyrightc All Rights Reserved.
※通常分は、250万円を上限として、基本額の1/2を上乗せして補助(最大750万円、実質補助率:3/4以内)
募集期間:令和3年7月26日〜令和3年8月20日まで ※先着ではありません。
採択決定:令和3年9月17日
事業実施・報告:遅くとも令和3年12月31日までに完了し、随時実績報告書を当事業事務局へ提出
■申請要件 
■概要 
■補助金額 

■対象経費 
●補助金申請期間 
令和3年7月30日(金)〜11月19日(金) ※消印有鈎
注意)eラーニングの受講終了証をお持ちでない事業所の申請は受理できません。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、飲食店など対面でサービスを提供する事業者の皆様が、
感染防止の強化のために購入した備品等について支援する制度です。
 
■事業スケジュール 
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する道内の中小企業者(道内に本社・本店を有する中小法人、
道内に住所を有する個人事業者)で
道内に店舗を有し、主たる業務において対面でサービスを提供する事業者
例:飲食店、小売店、スポーツジム等
※下記記載の申請要件を全て満たす必要があります。
 
■対象事業者 
2021年5月、6月の各月において、事業者の売上減少額の内、国の月次支援金を受けてなお生じる不足分について
中小法人等:20万円/月、個人事業者:10万円/月を上限に給付します。
飲食事業者等感染防止対策補助金事務局
TEL:011−330−8299/対応時間:8時45分〜17時30分まで ※平日のみ

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■給付対象者 
令和3年6月18日から申請日までの間に購入、設置、支払が完了した備品(具体例は下記参照)
@飛沫感染予防対策(アクリル板、防護スクリーン等 ※ビニールカーテンは対象外)
A接触感染予防対策(非接触体温計、足踏み式消毒液スタンド等)
B換気による感染予防対策(サーキュレーター、換気扇等)
Cその他(上記購入備品の導入・設置に伴う送料、設置料も対象)
 
旅館業法の許可を受けた道内の宿泊事業者(旅館、ホテル、簡易宿所) 
■その他、詳細等については北海道ホームページにてご確認下さい。 
A飲食事業者等感染防止対策補助金 
■詳細については、北海道ホームページにてご確認下さい。
■給付額 
(3)当支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思がある
北海道では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言等による飲食店の酒類提供停止の要請等の影響で、
酒類の販売機会を失い、売上が大きく減少している酒類販売事業者を対象に、国の月次支援金を上乗せした支援金制度です。
■お問合せ先 
Aポストコロナを見据えた取り組みによる環境整備
 例:防災・減災、ワーケーションの受入体制整備、バリアフリー、など
@感染防止対策に係る必需品、機器、備品等
 例:消毒液、フェイスシールド、体温計、サーモカメラ、間仕切り、など
(1)対象月(緊急事態措置が適用された月である2021年5月、6月)の売上が対前年又は対前々年同月比で50%以上
  減少しており、当該月に係る国の月次支援金の受給している
支援金交付:実績報告書を審査し、その後、支給
@業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること
A当補助金事務局の制作したeラーニングを事前に受講し、感染防止対策に係る計画を策定すること
B当補助金事務局が行う現地確認調査に応じること
C補助対象として申請した備品等に関して、国、市町村等が実施する他の補助金当等を申請・受給していないこと
D飲食事業者においては、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること
 
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