1.【交付申請の時】
※上記の様式は、申請の際に郵送のほか、メールで下記の宛先に送付してください。
メール宛先:kanko.web@pref.hokkaido.lg.jp
※メール件名及びファイル名は「【補助金申請】事業者名」としてください。
≪制度内容≫
※2 代金の支払いは、金融機関窓口での振込でお願いします。
例) サーモグラフィー、除菌空気清浄機、殺菌エアータオル 他

※上記に加えて標識通知時の観光局参事等又は札幌市長通知文がある場合は添付すること。
1.補 助 対 象 者:
@旅館業法の営業許可を得た宿泊事業者(ホテル、旅館、簡易宿所 等)
@ 写真は、機器の写真(設置前・設置後等)を提出
3.【実績報告の時】
〇 申請資格に関する誓約書【別記第2号様式】
A住宅宿泊事業の届出を出した宿泊事業者(民泊)
A 設置した機器の型番等が確認できる写真
旅館営業許可証の写し(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿を営む者)
〇 暴力団排除に関する誓約書【別記第3号様式】
申請書類の提出方法については、持参または郵送(書類書留に限る)にて下記の機関へ提出
令和2年6月1日(月)〜6月30日(火) 8時45分〜17時30分(平日のみ)
4.申請受付期間:
3.補 助 金 額:
補助対象機器に係る証拠書類(「契約書」、「領収書」、「請求書」等の写し)
 

@ FB(ファームバンキング)を利用して振込を行った場合は次のいずれかの書類

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(3)一般的に宿泊施設で使用されている機器など(例:エアコン、便器、食器、換気扇など)
「金融機関振込依頼書(金融機関受付印があるもの)の写し」
1) 「振込の受付書類」及び「振込の送金結果(振込日翌日以降の日付であるもの)」
2) 「振込の受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し(当座支払であれば、金融機関
   から送られてくる当座勘定照合明細書の写し)」
〇 交付決定前着手届【別記第4号様式】
申請する機器の見積書が無い場合は、「契約書」、「領収書」、「請求書」の写し等、
  機器の金額がわかるもの
〇 補助金等交付申請額算出調書【経済第8号様式】
〇 事業計画書【経済第2号様式】
〇 事業実施概要書【別記第1号様式】
新型コロナウイルス感染予防対策として、衛星管理機器の設備を導入されたホテル・旅館等の宿泊業を支援する補助金制度です
≪注意:現金での支払い及び約束手形払いは不可です!!≫
2) 「金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書の写し」
〇 事業実績書【経済第2号様式】
〇 資金収支計画書【経済第23号様式】
(3)補助率:3/4以内
(1)マスク等消耗品、中古品、リース品
※詳細についてはこちら→http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/R2syukuhaku_hojyokinn.htm              
(2) 他の補助金との併用は不可となっておりますので、ご注意ください。
〇 補助金等清算書【経済第20号様式】
申請する機器の製品仕様書(パンフレットなど諸元・スペックが判るもの)
※補助対象機器は複数校の申請が可能であるが、一機器あたりの購入金額が1万円以上であること
(2)既存機器の修理及び改造
6.必 要 書 類:
5.事業スケジュール:
(1)上限額:200万円
【宿泊事業者感染予防対策推進事業費補助金(北海道)】
7.そ  の  他:
(1) 申請すれば必ず交付決定されるものではありませんので、確実に交付決定を受けてから購入することをお勧めします。
A 小切手払いで行った場合は次の書類
1) 「小切手半券の写し」
2.【交付決定前に行われた事業に関する申請の時】
〇 事業予算書【経済第11号様式】
〇 経済の配分調書【経済第10号様式】
6月30日  申請締切
7月中    採択案件決定・申請者へ通知
7月以降   申請者の事業完了後(12月末まで)、道の現地調査、補助金の交付
(2)下限額:20万円
<補助対象外>
上ノ国町商工会  〒049-0611 北海道檜山郡上ノ国町字大留244番地 TEL:0139−55−2121 FAX:0139−55−2281   Copyrightc All Rights Reserved.
(3) 申請様式については、「北海道観光局HP」よりダウンロードできます。
※1 代金の支払名義は、必ず申請者と同一名義で振り込んでください。
〇 事業精算書【経済第22号様式】
 
申請する機器の見積書(メーカー、販売店等での様式で可)
2.補助対象経費:
《戻る
住宅宿泊事業法第13条の標識(住宅宿泊事業を営む者)
令和2年4月以降に購入した感染症予防に関する衛星管理対策に必要な機器
【申 請 先】 
北海道経済部観光局
〒060−8588 札幌市中央区北3条西6丁目
(4) 補助金に関してのQ&Aはこちら   ※6/3新たに追加されたQ&A
※ やむを得ず金融機関窓口以外で代金を支払った場合は次の書類を提出
設置した機器の日付入り写真
機器を設置する宿泊施設の案内・パンフレット