売買契約
⑧誓約書(様式は専用サイトからダウンロード)
⑦法人名義の通帳の写し(おもて面・通帳を開いた1.2ページ目)
例:銀行取引明細書(振込明細書)、領収書、通帳のコピーなど
⑥直前3カ月間の賃料の支払実績を証明する書類
⑤賃貸借契約書の写し
④申請にもちいる売上が減少した月・期間の売上台帳など
③受信通知(e-tax申告者のみ)
②2019年分の青色申告決算書の控え(1.2ページ目)
①2019年分の確定申告書別表一の控え(1ページ目)
【法  人】
 
 
≪個人事業者の場合≫
 
出典:経済産業省「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」
6.そ の 他:
①給付要件の対象に当てはまらないが、給付の対象となる例外があります。
例外の詳細についてはこちらからご確認下さい。
費用
4.必 要 書 類:
⑧誓約書(様式は専用サイトからダウンロード)
⑦通帳の写し(おもて面・通帳を開いた1.2ページ目)
例:銀行取引明細書(振込明細書)、領収書、通帳のコピーなど
⑥直前3カ月間の賃料の支払実績を証明する書類
⑤賃貸借契約書の写し
④申請にもちいる売上が減少した月・期間の売上台帳など
③受信通知(e-tax申告者のみ)
②2019年分の青色申告決算書の控え(1.2ページ目) ※任意提出
①2019年分の確定申告書第一表の控え(1ページ目)
【個人事業者】
 
 
37.5万円×2/3×6カ月分=150万円(上限額) ※月額算出額:25万円(上限額)
①インターネットによる電子申請(申請サイトはこちら
③計 算 例:月額家賃が60万円の場合の給付金額
①給付金額:最大300万円
③計 算 例:月額家賃が120万円の場合の給付金額
①給付金額:最大600万円
2.給 付 金 額:
申請日の直前1カ月以内に支払った賃料(月額)に基づき算出した給付額(月額)の6か月分

支払賃料37.5万円超⇒25万円+[支払賃料37.5万円超過分×1/3]=最大50万円(月額)
支払賃料75万円超⇒50万円+[支払賃料75万円超過分×1/3]=最大100万円(月額)
②給付額の算出方法:支払賃料75万円以下⇒支払賃料×2/3=最大50万円(月額)
(1)2020年3月31日時点で、有効な賃貸借契約があること
※1 地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用収益する土地・建物の賃料が対象です。
3.申 請 方 法:
1.支払賃料が75万円以下の分の給付額
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
契約関連費用
2.支払賃料が37.5万円以上の分の給付額
専用サイト・申請はこちらから⇒https://yachin-shien.go.jp/
軽減することを目的として、中小企業及び個人事業者へ家賃補助を行う支援給付金制度です。
※3 共益費・管理費が賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の基礎に含まれません。
(2)申請日時点で、有効な賃貸借契約があること
※2 住宅兼事務所については、事業所用の地代・家賃として税務申告している部分のみ対象です。
賃貸借契約書(土地・建物)
契約
75万円×2/3×6カ月分=300万円(上限額) ※月額算出額:50万円(上限額)
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの法人も対象

《戻る
(敷金・礼金・解約金 等)
(60万円-37.5万円)×1/3×6か月分=45万円 ※月額算出額:7.5万円
出典:経済産業省「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」
TOP
②給付金の振込が決定後、管理人宛にも支給決定通知の連絡が入りますので、事前に管理人に申請する旨をお伝えください。
【特別家賃支援給付金】  
※申請内容に賃貸人(管理人)の情報を入力する箇所もあります。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を
③その他、申請要領や制度の内容等の詳細については、特別家賃支援給付金専用サイトからご確認下さい。
     
     
     
対象外
対象
①給付額算定の基礎となる契約・費用について
5.給付対象事項:
≪制度内容≫ 
(2)賃貸借契約書が自己取引または親族間取引(配偶者または一親等以内)
減価償却費
管理費、共益費
②電子申請が困難な人を対象としたサポート会場(サポート会場の情報はこちら
【申請日が8月20日で、8月分の支払いが完了している場合】
1.給付対象者:
下記の要件を全て満たす事業者
不動産ローン返済金
申請期限⇒令和2年7月14日(火)~令和3年1月15日(金)
300万円+90万円=390万円
③自らの事業のために占用する土地・建物の賃料の支払い
③給付額の算定根拠とならない契約
(3)申請日より直前3カ月間の賃料の支払実績があること
左記以外の費用・支出
賃料
【申請日が8月20日で、8月分の支払いが完了している場合】
(120万円-75万円)×1/3×6か月分=90万円 ※月額算出額:15万円
2.支払賃料が75万円以上の分の給付額
(1)1カ月で前年同月比50%以上減少している
上ノ国町商工会  〒049-0611 北海道檜山郡上ノ国町字大留244番地 TEL:0139-55-2121 FAX:0139-55-2281   Copyrightc All Rights Reserved.
150万円+45万円=195万円
出典:経済産業省「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」
②5月~12月の売上高について下記のいずれかに該当 ※5月以前の売上高は対象外
②給付額の算定根拠となる契約期間 ※下記の項目に全て当てはまることが条件となります。
3.合計支給額
保険料・修繕費 他
(1)転貸(又貸し)を目的とした取引
例)
 
1.支払賃料が37.5万円以下の分の給付額
②給付額の算出方法:支払賃料37.5万円以下⇒支払賃料×2/3=最大25万円(月額)
3.合計支給額
≪法人の場合≫
(2)連続する3カ月の合計で前年同月比30%以上減少している