MOONLANDではモデルロケットづくりと打ち上げの教室を行っております。
少人数から20人程度
教材はこちらで用意できます。
時間は約4時間程度
 モデルロケットをはじめるなら、ライセンスを持つことが基本です。
理由は簡単。ロケットを安全に打上げる必要から、モデルロケットとエンジンの取り扱いの基本を知らなければならないからです。
 講習を受けて基礎をマスターし、「モデルロケット従事者ライセンス」を取得すれば、あなたはロケットエンジンを購入することができ、自分で作ったロケットを大空へ打ち上げることが可能になるのです。
では、ライセンスについてお知らせする前に、モデルロケットは法令上どのようになっているのでしょうか。
平成 7年(1995年)10月 6日通商産業省令第76号による、火薬類取締法施行規則の一部改正により、模型ロケット(法令用語でモデルロケットを示す)の火薬量20グラム以下の噴射推進器(エンジン)と火薬量 0.1グラム以下の点火具(イグナイター)は、がん具煙火に、火薬量20グラム超の噴射推進器は火薬に、がん具煙火に該当しない点火具は火工品となりました。つまり、省令により、火薬量20グラムを超える火薬扱いのエンジンは、ロケットの消費(打上げ)場所を管轄する都道府県知事への火薬類譲受・消費許可申請により許可を受ければ、購入し、打上げられるようになったのです。
しかも、従来は18歳以上でなければ許可の対象とならなかった火薬類扱いのエンジンが、第84条の危険の少ない取り扱いの指定を受け、18歳未満の者でも取り扱いができるようになりました。
 このため、火薬扱いのエンジンを安全に取り扱う必要から、施行規則第56条の 3の 2【模型ロケットに用いられる火薬類の消費の技術の基準】が設けられたのです。
 法令用語のため、少々分かりづらいかと思いますが、正確に表現すると上記のようになります。興味のある方は、火薬類取締法令の書籍類を読んでみると良いでしょう。
さて、前述の部分を要約すると、火薬量20グラム以下のエンジンに該当するA、B、C型エンジンとイグナイターは、誰でも自由に購入して使用でき、火薬量20グラムを超えるD型エンジン以上は年齢制限無く、都道府県知事の許可を受ければ使用できるということになります。
 しかし、モデルロケットの基本を知らないで、時速 800Km、高度 2000mに到達する全長2mのロケットを、誰でもが取り扱っても良いのでしょうか。
 そこで、平成 7年(1995年)11月15日通商産業省環境立地局長より、日本モデルロケット協会会長に対し、通達 7立局第 499号が出され、がん具煙火とされる模型ロケットの噴射推進器および点火具の消費についても、規則第56条 3の 2に規定する模型ロケットに用いられる火薬類の消費の技術上の基準に準拠して行われることが、災害防止上望ましいことから、取り扱い従事者に指導してください、との通達が出されたのです。
このような経緯から、日本モデルロケット協会では、通達の主旨に従い、モデルロケットを安全に取り扱っていただく目的で、自主的にロケット総合教育講習(通称ロケット教室)を開催し、履修した証明としてモデルロケット従事者証(通称ライセンス)を発行しております。
従事者証は、技量により第 4級から第 1級に分けられ、下記の区分によりモデルロケットを取り扱うことができます。

モデルロケット従事者ライセンス区分
第4級従事者ライセンス C型エンジンまで
第3級従事者ライセンス G型エンジンまで
第2級従事者ライセンス I型エンジンまで
第1級従事者ライセンス J型エンジンまで
モデルロケットを打ち上げるためには