従業員を1人でも雇用する事業主は、業務のいかんを問わず、全て労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きが
煩わしい方、人出不足のために労働保険の事務処理に困っている方には、労働保険事務組合(商工会は厚生労働大臣の許可
を受けています)への事務委託をおすすめします。事務委託すると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び
家族従事者も労災保険に特別加入することができます。
「こんな時どうするの?」ご相談ください。
”従業員がケガをしたとき” ”従業員を雇った時”
商工会では皆様の企業にお勧めの福利厚生の為に、社会保険、労働保険、退職金などについて、相談・アドバイスしています。
労働者が失業した場合、及び労働者について雇用の継続が困難な事由が生じた場合に労働者の生活及び雇用の安定を図ると共に
再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善など労働者の促進を図るための事業も行って
います
労働者が業務上の事由又は、通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは
不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行う
ものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための
事業も行っています。
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